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東京の皆さ~ん,こちら岡山で~す
いつものように東京地裁に出かけたある日,受付カウンターの医療集中部の開廷表を見ると,以下のような2行が目に入りました。東京地裁民事第34部,村田渉裁判長の部です。 712号法廷 13:15-16:00 平成19年(ワ)第29921号 本人・証人尋問 ひとつの事件を2つの法廷掛け持ちで尋問となっていたので不思議に思っていたところ,後半の501号法廷はラウンドテーブルを備えたテレビ法廷で,岡山地裁との電話回線接続による遠隔尋問だったのでした。
接続方法はISDN 384kbpsらしく,モニター画面に接続先一覧が, 015 奈良地裁 のように並んでいて,そこからリモコンで選択すると電話回線で接続されるようです。 被告代理人から書記官に対して録画もするのかとの質問があり,書記官から録画はせず録音だけすると回答されました。ただししようと思えば録画も出来るとのことでした。 尋問に必要と思われる書証の写しは,あらかじめ岡山地裁に送られているとのことで,宣誓書が岡山からファックスで送られてくるのを待って電話回線接続する予定が,なかなかファックスが送られて来ません。その合間に村田裁判長から双方の代理人弁護士に「テレビ会議で尋問をしたこと はありますか」という質問。原告代理人は4-5年前に1回あるが,被告代理人は初めてだとのことでした。
いい感じです。 書記官が岡山地裁に電話で催促したのちにようやくFAXが届いて,電話回線の接続が開始されました。 村田裁判長から証人Bへの質問。
ここで一同起立。岡山でも証人のB先生が起立。するとB先生の顔が画面上からはずれてしまいました。
あれ? いつも聴いている文面と違う。東京で聞くのは「宣誓。良心に従い,真実を述べ,なにごとも隠さず,偽りを述べないことを誓います。」なんですが,全国共通ではないんですね。 そして尋問。尋問は滞りなく終了して結審したのでした。 ・・・・・・ さて事件内容については甚だ不完全ですが判決文抜粋をご覧頂くとして,注目すべき部分を挙げておきます。電話での病状相談では,直接診察よりも一般的な指示・説明になることはやむを得ないという判示です。 電話による病状相談では,その性質上,診断に必要な他覚的所見等を得ることができず,患者が述べる主訴あるいは症状等のみから判断せざるを得ないのであり,その診断の基礎となるべき診療情報は極めて不十分かつ不正確なものである場合が多いことから,医師の指示・説明内容が一般的・概括的なものとなることはやむを得ないというべきであり,一般に,患者が病院等における医師の診察ではなく,電話による病状相談を選択した場合には,患者自身もこのような事情を承知しているものとみるべきである。 思わず,さすが村田渉裁判長と唸るばかりでした。 平成21年11月12日記す。 医療訴訟トップに戻る | 表紙に戻る |
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