これを治っているというのはどこの医者だ!

  事件番号 終局 司法過誤度 資料
東京地裁 平成20年(ワ)第24290号 和解平成22年2月18日 微妙  

 いつものように東京地裁に出かけて開廷表を眺めていたところ,ある小さな自治体が訴えられている事件が目に入り,気になりました。なぜ気になったかというと,私は以前にその自治体に,眼科専門診療班の担当として出かけたことがあったからなのでした。

 その日の証人尋問は既に終わっていたので,後日に裁判記録を閲覧してみました。すると,私の筆跡と思われるカルテが証拠として提出されているではありませんか。

 事件内容を要約します。砂が眼に入って痛がっていた原告が,自治体に唯一の医師(専門は小児科のようです)に受診したところ,痛さを止める点眼麻酔(ベノキシール)を処方され,それが原因で角膜の傷が残って視力も低下した,として訴えた事例でした。確かに,眼が痛いからといって点眼麻酔を繰り返し使用すると,かえって角膜の傷を悪化させる原因となりうるので問題なのですが,それは眼科医だからこその常識であり,非専門家の先生による判断となれば責めるには忍びないところです。それに,この角膜の傷はその後に一旦は完治しており,点眼麻酔を処方したことが過失であったとしても,その後にできた傷との因果関係がないことは明らかでした。しかも原告側は,損害額を判断するための後遺障害の基準を満たしていないにもかかわらず,後遺障害14級などとして提訴していて,無理筋もいいところだと思われました。

 点眼麻酔の処方を受けた後に旅行に出た原告が,痛みをこらえ切れずに旅行先の眼科を受診したところ,角膜がひどく傷んでいたため,その旅行先の眼科で入院までして治療を受けたようです。傷が完治して退院し,旅行から帰って間もなくして眼科専門診療班がその自治体にやって来たため,その眼科専門診療を受診したのでした。その診察時のカルテが私の筆跡と思われるカルテであり,その日は確かに私がその自治体で眼科専門診療を行った日でした。

 そのカルテですが,手前味噌ながらかなり丁寧な記録であると思われました。角膜表面に傷がないこと,角膜の混濁はわずかであること,眼底検査の記録なども含めて細大漏らさず書かれていました。涙が多いことや逆さまつげなどの,患者の他の訴えにも適切に対処していると思われました。その当時は福島の大野病院事件が話題になる前で,私はまだ医療訴訟に特別な関心を持っていなかったのですが,虫の知らせを感じていたのではないかとすら思われます。原告の陳述では,この時の診療について,「総じて,医療事故に起因する私の症状をできるだけ軽く考えるようし向ける雰囲気を強く感じました。」とありましたが,そもそもトラブルの痕が残っていないのですからそれは当然のことであり,むしろ,トラブルが何らかの後遺症の原因になっているに違いないと考える原告に、問題があった可能性がありそうです。

 しかしながら,旅行先の眼科で治療が完了したときの矯正視力が両眼とも1.0であったにも関わらず,この日の視力検査の結果が両眼とも芳しいものではなかったため,私が「東京の病院へのできるだけ早くの受診を強く勧め」たようです(原告陳述より)。すると原告はその3日後に上京し,東京都立川市にある,医療訴訟のアドバイザーとしても有名な岩瀬光医師に受診しました。

 その岩瀬光医師に受診した日には,どうやら角膜の状態が再び悪化していたようで,原告陳述によれば,岩瀬光医師は「これをきれいになっている,治っているというのはどこの医者だ」と怒ったそうです。

 いやぁ,私なんですけど・・・

 「そんな出鱈目なことばかりやっている診療班の言うことをまともに聞いてはいけない」とも言われたそうです。

 うーん,私に言わせると,前の医師に受診した時の状態をなんら把握することもなく,その医師の診療を「出鱈目」などと断定することのほうが,よっぽど出鱈目だと思うんですけどね・・・ ましてや岩瀬光医師は,医療訴訟のアドバイザー的な活動をしているのですから,そのような診療態度は,なおさら問題なのではないかと思います。

 原告はその後2年半くらいにわたり,1ヶ月に1回近い割合で,往復数万円をかけて立川に通院し,毎回診断書を書いてもらっていたようです。通院の交通費だけでも合計100万円は超えていたと思われます。

 あとから考えると,角膜の傷を繰り返していたことから,その病気は再発性角膜びらん(再発性角膜上皮剥離)だったのではないかと思いますが,そうだとすればその根本原因は,最初に砂が目に入ったことに帰すべきでしょうから,やっぱり最初の医療トラブルとは直接の関係はないと考えられます。

 この事件は最終的に100万円で和解となっていましたが,その100万円は,被告自治体よりも,岩瀬光医師が支払うほうが妥当ではないかという気がしないでもありません。 

 この事件では,原告側代理人として白川博清弁護士と阿部哲二弁護士がつかれていました。お二方はイレッサ訴訟の原告代理人でもあるようです。被告側にはこれまた医療訴訟医療側代理人として有名な平沼髙明法律事務所の方々がついており,双方とも豪華メンバーであったと感じられました。しかし,そもそも無理筋な請求であった感は拭えず,イレッサ訴訟もそうですが,原告側代理人による受任前の事件内容検討に,なお一層の努力が必要であろうと感じられました。

 ところで上記経過からは,自治体の責任を判断する上で,私の診察内容が大きなポイントとなるように思われるのですが,裁判が行われている間には,私のところには一度も相談が来ませんでした。これは,私の診察時のカルテ記載が十分に理解可能であり、わざわざ相談する必要がないと判断されたためなのか,あるいは,私に相談すると余計にこじれそうだからやめておこうと判断されたためなのか,どちらであったのかは気になるところです。

平成23年2月11日記す。平成24年3月1日、軽微な修正。


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