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村田渉判事の判決文に学ぶ~2~(事件番号:平成15年(ワ)第18664号、東京地裁平成19年8月31日判決。判決文はこちら) 「患者とその家族には不服な面もあったであろうが、医師としてやるべきことはやったものといえる」という趣旨の判断です。判決文の22ページです。
このようなまとめの文面もさることながら、この判決文の「当裁判所の判断」を精読すると、この「まとめ」に至る判断の緻密さには唸らされるものがあります。少なくとも以下のシンポジウムでの裁判官の発言「民事裁判はまず結論を仮定してするもので演繹的なものでない」などという独善的な手法とは異質の、真摯な司法判断だと感じます。 尤も、裁判官の方々に配分される事件の山のもとでは、実際問題として「まず結論を仮定してするもので演繹的なものでない」となってしまうのは、これはもうどうしようもないことであることは良く分かります。我々がまさにそれくらい慌しい仕事をしている立場にいるわけですから。 でも裁判を受ける立場からは、できれば最善の論理的判断を求めてしまいますよね。皆さんが医療に求めるものと同じですね。 平成20年5月4日記す 医療訴訟トップに戻る | 表紙に戻る |
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