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村田渉判事の判決文に学ぶ~3~(事件番号:平成17年(ワ)第26697号、東京地裁平成20年2月20日判決。判決文はこちら) 原告側の後出しジャンケン的な主張を「事実経過を後方視的観点からのみ捉えたものであって、単なる結果論にすぎない」と明快に斬っています。続発緑内障で失明した事件。27ページより。
世の中には、このような判決と対極にあるような「こうしていれば助かった」的な判決がまた多いのです。例えば「奈良先天緑内障訴訟」などはそれに該当するかと思います。 法律家は、「医療事故に限らず、どんな事故や事件でも後知恵で結果責任を問うことなどできない」などと言うのですが、そうでない例が少なからずあります。そのため、患者や患者側弁護士は、医師に過失がなくても勝つ例があることを知っており、それもそれなりの頻度でそのような異常な結果を期待できることから、勝ち目が薄くても提訴に踏み切りやすい面もあるのではないかと勘繰ってしまいます。 裁判官の方々には、そういったつまらない勘繰りをしないで済むように、後方視的意見に惑わされない判決をなさって頂くようお願いしたいと思います。 平成20年5月4日記す 医療訴訟トップに戻る | 表紙に戻る |
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